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保育園は、保護者の就労などの事情により、家庭内で保育できない(保育に欠ける)と認められる場合に利用していただくことができます。ただし仕事をされていない保護者でも下記の3~7に該当される方や、求職中の方も申し込みできます。
1,家庭外労働: 保護者のいずれも昼間家庭外で就労しているため、保育ができない場合
2,家庭内労働: 児童の保護者のいずれもが昼間家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしているため、その児童の保育ができない場合。
3,母親の出産等: 児童の母親が出産前後(産前6週間産後8週間)のため、その児童の保育ができない場合。
4,病気・障害: 児童の保護者のいずれかが病気、心身障害等のために、その児童の保育ができない場合。
5,病人の看護等: 児童の家庭に、長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、いつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合。
6,家庭の災害: 火災・風水害・地震等の災害により、その児童の居宅を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合。
7,その他: 上記の他、児童に障害があるなど、特に集団保育が必要と認められる場合。
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